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- 不動産売却のときに譲渡所得税が課税されるのかがわかる!
- 譲渡所得税には控除という減税できる制度があるのがわかる!
- 譲渡所得税の計算方法がわかる!
ただでさえ、諸経費が多い不動産売却。 手元に残るお金が思ったより少ないなぁ、と思っていらっしゃるかもしれません。
しかし、残念ながら一定の条件に当てはまる方は、まだ手元に残るお金が減ります。
しかも場合によっては、とんでもない金額が出て行ってしまいます。
その理由が、譲渡所得税です。
ここでは、譲渡所得税とは何か? 譲渡所得税の課税を少なくするには?
譲渡所得税の税率など計算方法、までご紹介します。
不動産売却をおこなうときは、譲渡所得税が課税されるかもしれないということを把握していただき、手元に残るお金を計算してください。 そうすれば、手元に残ったお金が思ったより少ないということは避けられるはずです。
譲渡所得税とは
譲渡所得税とは、不動産売却時に売却の利益が出た場合、課税される所得税のことです。
譲渡所得税を計算するには、不動産売却時に出た売却の利益(これを譲渡所得と言います)を計算する必要があります。
譲渡所得 = 譲渡収入金額 − (取得費 + 譲渡費用)
という計算式を使用します。
計算式に記載している言葉の詳細は、以下に国税庁より引用させて頂いた文を掲載します。
(なお、見出し:譲渡所得税の税率や計算方法のところで、もっと簡単に、一文で言葉を説明しています。)
譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。 (1)取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費を加えた合計額をいいます。 なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5パーセントよりも少ないときは、譲渡価額の5パーセントを取得費(概算取得費)とすることができます。 (2)譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。
引用元:国税庁 No.3202譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
譲渡所得税の特別控除とは
譲渡所得税の特別控除とは、譲渡所得税の税額を計算するときに、特別に、税額を少なくするように調整することです。
譲渡所得税の特別控除の主なものは以下のとおりです。
(1)公共事業などのために土地建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例 (2)マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例 (3)特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例 (4)特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例 (5)平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例 (6)農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例 (7)低未利用土地等を売った場合の100万円の特別控除の特例
このように多くの特別控除が認められています。
良く利用されるのは、
(2)マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例でしょう。
この特例は、多く方が利用するため、別の機会で取り上げようと思います。
この記事では、このような特別控除があって、譲渡所得税が節税できるんだ、と思っていただければ有難いです。
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譲渡所得税の税率や計算方法
売却の利益が出たかどうかは以下のような順番に計算をします。
- 譲渡所得 = 譲渡収入金額 −(取得費 + 譲渡費用)
- 課税譲渡所得 = 譲渡所得 −(特別控除)
- 税額 = 課税譲渡所得 × 税率(所得税・住民税)
なお、上記言葉はわかりづらいため、もう一度、補足をします。
- 譲渡所得=不動産を売却して得た利益のこと
- 譲渡収入金額=不動産を売却した金額、つまり売却代金のこと
- 取得費=売却をした不動産を買ったときにかかった費用のこと
- 譲渡費用=不動産を売却したときにかかった費用のこと
- 課税譲渡所得=不動産を売却して得た利益から、特別控除の金額を引いたもの
例題を挙げた計算などは、また別の機会で取り上げます。
まとめ
不動産売却時には、必ず譲渡所得税がかからないか計算します。
ほとんどの方が譲渡所得税は課税されません。 自宅を売却したときの3,000万円特別控除が利用できるからです。
しかし、必ず計算する理由は、譲渡所得税が課税される場合、数百万の課税額に上ることがあるからです。
不動産を売却した資金を利用する予定のある方にとって、数百万はかなりきつい出費になります。
そのようなことを防止するためにも、必ず譲渡所は確認が必要です。
ここまで読んでいただき、ありがとうございます!
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