【登録免許税計算シミュレーションあり】登録免許税の軽減措置や計算方法まで徹底解説!

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この記事でわかること
  • 登録免許税はさまざまな場面で課税されることがわかる!
  • 登録免許税の軽減措置の適用条件が理解できる!
  • 登録免許税の計算方法がわかる!

不動産を購入する場合は、登記費用がかかります。

しかも人によっては、何度も登記費用がかかります。

所有権移転をするときの登記費用、住宅ローンを借りるときの抵当権設定の登記費用、建物を建築したときに必要な所有権保存の登記費用などです。

この3つの登記費用の内訳は、登録免許税と司法書士の報酬金額です。

このようにさまざまな場面で課税される税金を解説していきます。

さまざま場面で課税される登録免許税

登録免許税は不動産の取引において、さまざまな場面で課税される税金です。

所有権移転登記・抵当権設定登記・所有権保存登記を行うときには、登録免許税が課税されます。

また、所有権移転登記は、取引をする種別・取引をする不動産によっても変わってきます。

本記事では、そのような登録免許税を解説していきます。

登録免許税の税率

登録免許税は課税されるケースで税率が違います。

登録免許税の本則の税率は、次の表のとおりです。

登録免許税が課税されるケース登録免許税の本則税率
土地の所有権移転課税標準額 × 2.0%
所有権保存登記課税標準額 × 0.4%
家屋の所有権移転登記課税標準額 × 2.0%
抵当権設定登記融資金額 × 0.4%
相続登記課税標準額 × 0.4%

登録免許税の計算方法は、次のとおりです。

 

登録免許税 = 固定資産税課税標準額 × 税率

 

抵当権設定の時は、計算式の固定資産税課税標準額が、ローンの借り入れ額に変わります。

登録免許税は不動産売買価格ではなく、固定資産税課税標準額で計算をするため注意ください。

なお、固定資産課税標準額とは、固定資産税額を算出する基になる金額です。

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登録免許税の軽減税率

登録免許税には軽減措置があります。

登録免許税の本則税率と軽減措置税率の差を表にしました。

登録免許税が課税されるケース本則の税率特例の税率
土地の所有権移転2.0%1.5%
所有権保存登記0.4%0.15%
所有権の移転登記2.0%(中古の場合)0.3%
(新築の場合)0.15%
抵当権設定登記0.4%0.1%

次にケースごとの軽減税率の適用条件を見ていきましょう。

土地の所有権移転の軽減措置

土地の所有権移転の軽減措置は、2023年3月31日までの時限措置です。

その他の適用条件はありません。

所有権保存登記の軽減措置

所有権保存登記の軽減措置は、2024年3月31日までの時限措置です。

その他、売買対象の不動産が、個人の住宅の用に供される床面積50平方メートル以上の家屋という条件が必要です。

家屋の所有権移転登記・抵当権設定登記の軽減措置

家屋の所有権移転登記・抵当権設定登記の軽減措置は、2024年3月31日までの時限措置です。

その他の適用条件は、次のとおりです。

  • 自己の居住用住宅であること
  • 売買対象の不動産が、個人の住宅の用に供される床面積50平方メートル以上の家屋
  • 注文住宅の新築後または分譲マンション・一戸建て住宅の取得後、1年以内に登記されたもの(新築の場合)
  • 取得後1年以内に登記されたもの(中古の場合)
  • 築後25年以内(木造は20年以内)のものまたは一定の耐震基準に適合するもの(中古の場合)

登録免許税の計算シミュレーション

ここからは登録免許税の計算シミュレーションを行ってみましょう。

登録免許税の本則税率での計算

例題:固定資産税課税標準額2,000万円の戸建て・固定資産税課税標準額2,000万円の土地を借り入れ4,000万円で購入し所有権移転登記をした場合

 

所有権移転登記の登録免許税

(戸建て)2,000万円 × 2.0% = 40万円(登録免許税)

(土地)2,000万円 × 1.5% = 30万円(登録免許税)

 

抵当権設定登記の登録免許税

4,000万円 × 0.4% = 16万円(登録免許税)

この例題の登録免許税は、40万 + 30万 + 16万円 = 86万円の登録免許税が課税されます。

登録免許税の軽減措置での計算

例題:固定資産税課税標準額2,000万円の新築戸建て・固定資産税課税標準額2,000万円の土地を借り入れ4,000万円で購入し所有権移転登記をした場合(建物・借り入れは新築の軽減措置が利用できる場合、建物は一般新築住宅)

 

所有権移転登記の登録免許税

(戸建て)2,000万円 × 0.15% = 3万円(登録免許税)

(土地)2,000万円 × 1.5% = 30万円(登録免許税)

 

抵当権設定登記の登録免許税

4,000万円 × 0.1% = 4万円(登録免許税)

この例題の登録免許税は、3万 + 30万 + 4万円 = 37万円の登録免許税が課税されます。

まとめ

登録免許税は、売買以外にも相続や贈与のときの所有権移転登記や、会社設立時の商業登記などさまざまなケースで課税されます。
そして、登録免許税のシミュレーションで計算したとおり、減税幅は大きく、評価が高い不動産を多額の住宅ローンを組んで購入すると課税が大きくなっていく仕組みです。
しかし、登録免許税は、ほとんどのケースで軽減措置が認められています。
どのような場合に、どのくらい登録免許税が軽減されるのか把握しておけば資金計画も立てやすくなります。
税金全般に言えることですが、減税ができるケースを把握して節税をして、不動産を購入していくようにしましょう!
ここまで読んでいただき、ありがとうございます!


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